1年間で10万円(所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%)を超える医療費がかかった
とき、確定申告を行えば還付金を受け取ることができます。※注1、2、3

注:
(1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年(1月~12月)に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となりますの
でご注意ください。

(2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。

(3) 実際の還付金額は、確定申告の内容に基づき、税務署が計算を行います。

(4) 車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。

※当院で発行している領収証は大事に保管して下さい (再発行はできません) 。